弁護士費用
弁護士というと、「一度相談に行っただけでいくらかかるかわからない。ましてや訴訟を依頼するなんて・・」などと、その費用についてはきわめて不明確といわれています。
この不明確さのために、特に弁護士に相談・依頼することが初めての方にとっては、非常に不安に感じてしまい、結局、弁護士に依頼することをためらい、傷口を大きくしてしまう結果にもなりかねません。
私は、弁護士費用については、極力、下記の基準を上限としていただくこととしておりますので、これを一つの目安と考えて、ご依頼いただくことが可能です。
もちろん、ご相談にいらしていただいた際には、弁護士費用については、ご納得されるまで丁寧に説明いたします。
また、事案により、減額や分割払いのご相談にも積極的に応じておりますので、皆様方には、費用のご心配はひとまず置いておいて、まずはご相談にいらしていただくことをおすすめします。
以下、私の採用している弁護士費用の基準を説明します。


着手金と報酬金について
着手金というのは、事件を受任させていただく場合にかかる費用で、交渉や裁判の結果にかかわらず返還されないお金です。
弁護士のファイトマネーとお考えください。
報酬金というのは、交渉や裁判が成功・勝訴した場合にいただくお金です。
こちらは、交渉や裁判がうまくいかず、負けてしまった場合にはいただきませんのでご安心下さい。
法律相談について
事務所での面談のご相談は、
■初回の平日の執務時間のご相談に限り、1時間までは無料
■初回の休日や平日執務時間外のご相談は、1時間まで1万1000円
とさせていただいております。

また、初回以降の面談でのご相談については、
■30分あたり1万6500円
とさせていただいております。

法律相談は、事務所での面談でのご相談を基本としますが、ご事情に応じて、メールや電話でのご相談をいただいた場合にも、かかった時間を勘案して、30分1万6500円という基準により計算させていただいております。

また、法律相談の結果、事件を受任させていただくこととなった場合には、法律相談料は、事件の着手金にそのまま充当させていただきます。もちろん、事件を受任させていただいている場合、その事件に関する打合せには、法律相談料はかかりません。

なお、多くの弁護士は、法律相談料を、30分あたり約5000円程度の価格に設定されているので、2回目以降の私の法律相談料は、少し高く感じられるかもしれません。
しかしながら、通常、事件として受任せず、法律相談だけを何度も受ける場合というのは、事件の内容にかなり深く入って、事件処理の一部を行っているような場合が多いです。
そうなると、5000円という価格では、正式に事件をご依頼いただいた方や、顧問契約をいただいた方との均衡が取れず、かえって、正式にご依頼をいただいた方に対して失礼にあたると考えています。
そこで、私は、2回目以降の法律相談については、30分あたり1万6500円という価格にさせていただいておりますので、悪しからずご了承ください。
その代わり、初回の法律相談料は、個人・法人を問わず、1時間までは無料でお受けいたしますので、お気軽にご連絡・ご利用いただければと存じます。
内容証明郵便・契約書・遺言書・意見書等の作成について
内容証明郵便の作成は、弁護士名で相手方に送付するところまで含めて、
■1通あたり5万5000円
とさせていただいております。

もっとも、内容証明郵便の作成を行う場合は、その後の示談交渉(民事事件)を含めてお引き受けすることが多いです。
その場合には、示談交渉の着手金・報酬金の中に、内容証明郵便の作成料も含みますので、「民事事件について」の項目をご覧いただければと存じます。

契約書・遺言書・意見書等の書面は、その内容や事案の複雑さによっても異なりますが、通常のA4版用紙1〜5枚程度のものであれば、
■1通あたり16万5000円〜33万円(通常は16万5000円)
の範囲内とさせていただいております。

具体的な金額は、ご相談・受任の際に決めさせていただきます。
不動産(建物)明渡し事件について
不動産(建物)明渡交渉・訴訟事件の場合、
■着手金: 22万円
■報酬金: 明渡しを受けた場合44万円
滞納賃料を回収した場合、回収した金額の11%
でお引き受けいたします。

なお、仮処分を申し立てる場合には、これに加えて、
■仮処分の着手金として11万円
をいただきます。
また、仮処分や訴訟、強制執行を行う場合には、裁判所や執行官に対する費用、引越業者に対する費用などが発生しますので、この点は別途ご負担いただくこととなります。
残業代請求事件について
残業代請求の交渉・訴訟事件の場合、
■着手金: 4万4000円
■報酬金: 回収した金額の27.5%
でお引き受けいたします。
なお、着手金の分割払いにも、できるだけ応じるようにしておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
民事事件について
民事事件の交渉・訴訟を受任させていただく場合には、その事件の「経済的利益」を基準として弁護士費用を計算します。
この「経済的利益」は、着手金については、こちらが相手方に対し請求する場合には、その請求する金額、相手方から請求を受けている場合には、その請求を受けている金額が「経済的利益」となります。
また、報酬金については、こちらが相手方に対し請求する場合には、実際に回収した金額、相手方から請求を受けている場合には、その請求が認められず、支払わなくて良くなった金額が「経済的利益」となります。 
そして、弁護士費用は、その経済的利益により、
■300万円未満の場合: 着手金8.8%
報酬金17.6%
■300万円以上3000万円未満の場合: 着手金5.5%+9万9000円
報酬金11%+19万8000円
■3000万円以上3億円未満の場合: 着手金3.3%+75万9000円
報酬金6.6%+151万8000円
■3億円以上の場合: 着手金2.2%+405万9000円
報酬金4.4%+811万8000円
という基準にしたがって計算します(ただし、着手金の最低額は22万円とさせていただいています)。 
具体的には、相手方に対して500万円の請求をして、400万円を回収した場合には、経済的利益が、着手金については500万円、報酬金については400万円となり、これらはいずれも「300万円以上3000万円未満」の範囲にあたりますから、弁護士費用は、
■着手金: 500万円×5.5%+9万9000円=37万4000円
■報酬金: 400万円×11%+19万8000円=63万8000円
となります。
なお、私は、相手方に対しお金を請求する場合には、基本的に、実際に回収した金額に応じてのみ報酬金をいただくことにしておりますので、全くお金を回収できないのに報酬金は支払わなければならない、という状態にはなりません。
(ただし、事件内容により、勝訴判決を得た時点で報酬金をいただくこととする場合もありますので、ご依頼の際にご確認ください)。 
また、裁判の場合で、第1審から受任させていただき、控訴・上告をしたり、相手方からこれらをされたりした場合には、その控訴・上告の事件を受任させていただくときに、新たに着手金をいただくことになります(報酬金は、最終の結果のみに基づいていただくことになります)。
離婚事件について
離婚事件の場合、
■交渉・調停・訴訟事件:着手金・報酬金
 それぞれ 33万円から55万円 の範囲内(通常は33万円)
でいただいています。

なお、調停で相当の労力をかけていたにもかかわらず、その後訴訟に移らざるをえなかった場合には、11万円〜33万円程度の着手金を新たにいただくことになります(もっとも、実際にこの新たな着手金をいただいた例はまだありません)。
債務整理について
個人の任意整理や破産、民事再生の場合には、最初に、
■着手金:業者数×2万2000円
 (ただし、最低額は5万5000円)
をいただくことになります。

また、任意整理の場合には、業者との間で和解が成立した際に、
■報酬金:業者数×2万2000円+債務が減額された金額の11%
をいただくこととなります。

長期のご返済により、業者から過払い金を回収できる状態になっていた場合には、
■報酬金:回収した過払い金の22%
 (ただし、訴訟を提起して回収した場合には26.4%)
を加算させていただきます。

また、破産や民事再生の場合には、基本的に着手金は任意整理と同様にいただき、免責決定や再生計画案の認可を受けて、借金がなくなった、あるいは減額されたときに、
■破産の場合の報酬金:22万円
■民事再生の場合の報酬金:33万円
をいただくことを基本にし ています。

なお、債務整理のご相談については、法律相談料無料でご相談を承っており、着手金・報酬金についても分割のお支払いに広く応じておりますので、お気軽にご利用ください。 会社の任意整理・破産については、会社の規模等によっても大きくかわってくるため、一律の費用を設定することが難しいので、一度ご相談いただいた際に決定いたします。
刑事事件について
被疑者・被告人の弁護人として受任させていただく場合、犯罪事実自体を争わない場合には、起訴前・起訴後それぞれについて、
■着手金:33万円から55万円(通常は33万円)
を基準とします。

起訴前から受任し、起訴されてしまった場合に、継続的に受任させていただく場合には、新たに着手金をいただくことになりますが、その金額を半額に減額します。
報酬金については、起訴前であれば釈放された際(逮捕勾留されていた場合)あるいは不起訴処分・略式命令(罰金)となった際にいただくことになります。
その金額は、
■報酬金:33万円から55万円(通常は33万円)
を基準とします。

起訴後であれば、執行猶予が付された場合に、やはり同様に
■報酬金:33万円から55万円(通常は33万円)
をいただくことになります。
執行猶予とならなくとも、検察官の求刑から、判決で言い渡された刑が短縮された場合には、その減刑分に応じた金額をいただくことになります。

一方、犯罪事実自体を争う場合には、
■着手金・報酬金とも、起訴前・起訴後それぞれ55万円以上(通常は55万円)
とさせていただいており、必要な労力に応じて決定させていただいております。

また、被害者あるいは事件の関係者等として、告訴・告発を行う場合には、
■着手金・報酬金をそれぞれ22万円以上
いただくこととなります。
(具体的には、必要な労力に応じて決定します)
(報酬金は、告訴状・告発状が捜査機関に受理された場合にいただきます)
顧問料について
私が会社ないし個人事業主の方と顧問契約を締結させていただく場合は、顧問料は
■月額5万5000円以上(通常は5万5000円です)
を基本とさせていただいております。
もっとも、ベンチャー企業をはじめ、御社の規模やご希望等によっては、より低額(3万3000円)での顧問契約にも応じる場合もありますのでご相談下さい。
なお、ご相談いただければ、御社のご事情に応じて、顧問料に含めさせていただく事務の範囲についても柔軟に対応し、その事務の内容に応じた、適当な顧問料を設定いたします。 
日当について
いずれの事件についても、事件の処理のため、遠方への出張を要する場合には、着手金や報酬金、交通費とは別途、
■1回あたり1万6500円(3時間程度)から3万3000円(半日以上)の日当
をいただくことになります。
日当の金額は、出張に要する時間や距離によっても変わってきますので、受任の際にご確認いただきますよう、お願いします。
なお、裁判所の期日への出席については、東京・立川・川崎・横浜・さいたま(浦和)の各裁判所で行われる場合には、日当は特にいただきませんのでご安心ください。
上記の説明でご不明な点については、お問い合わせいただければ極力丁寧にご説明差し上げますので、法律相談のページからご連絡ください(もちろん、費用のご説明だけであれば無料でいたします)。