一般的に高額になりやすい、賃料滞納による不動産明渡建物交渉・訴訟の弁護士費用を、着手金22万円、報酬金44万円の定額でお引き受けいたします。 |
不動産建物の賃貸借においては、法律及び判例上、従来より弱い立場とされてきた借主の保護という観点が強く要請されていることから、賃料を滞納したまま 居座り続ける借主に対しても、裁判所は簡単には明渡しを命じてはくれませんし、判決をもらったとしても、相手方が退去しなければ、再び裁判所の強制執行等の手続を経なければ実際の明渡しはなされず、その手続はきわめて煩雑であるといえます。
そして、これらの手続にかかる費用も、その不動産の賃料に比べても、到底見合わない金額であることが多く、多くの貸主の方が悩まれているところと思います。
こうした不動産の明渡しに関する交渉・訴訟の弁護士費用は、通常、明渡しを求める不動産の価格に応じて決められ、その金額も、着手金だけで50万円を超える金額になる例も多いのが実情です。
私は、これまで、貸主側の代理人として、不動産建物明渡訴訟を数多く経験しているところ、不動産建物明渡しに関する交渉または訴訟の弁護士費用を、着手金22万円、報酬金44万円(消費税込)の定額でお引き受けさせていただいております(ただし、仮処分の手続を行った場合には、別途手数料11万円を頂戴します。また、裁判所への印紙代・郵便切手代や、強制執行を行う場合の執行官の手数料、引越業者等への費用は別途ご負担いただきます。また、滞納賃料を回収した場合には、その回収額の11%を報酬金として頂戴します)。
また、顧問契約を締結させていただいた場合には、着手金を16万5000円、報酬金を33万円に割り引かせていただいております。
※なお、地代の滞納による不動産(土地)の明渡しについては、建物の明渡しに比べて複雑ですのでご請求の際に弁護士費用を追加させていただきます。