いわゆる「サービス残業」で未払となっている残業代の請求について、リーズナブルな料金で交渉・訴訟を行っております。 |
現在、従業員が就業規則や法律で決められた労働時間を超えて働いているのに、残業代を支払わない、いわゆる「サービス残業」を強いている会社が数多くあると聞きます。
また、会社の中には、何ら残業代を支払わない理由がないにもかかわらず、「うちは年俸制だから残業代は出ない」「裁量労働制だから残業代は出ない」などと、従業員に嘘の事実を告げて、残業代の請求をさせないようにしているという悪質な会社もあるようです(年俸制というのは必ずしも残業代を支払わない理由にはならず、また、裁量労働制は、確かに残業代を支払わない理由になるものですが、厳しい条件をクリアした上、労働組合と協定を結ばない限り、適用されません)。
しかしながら、こうした残業代の未払は、本来は違法なものであり、場合によっては刑事罰(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性もあるという大変重い犯罪行為なのです。
私は、以前より、こうしたサービス残業を行っている多くの一般の会社員からのご依頼を受け、残業代の支払いを求める交渉・訴訟を行い、未払残業代を回収するという結果を出しております。
そして、こうした残業代請求の弁護士費用は、一般の会社員の方が行われるものであることから、着手金を安く設定させていただき、その分、回収ができた場合の報酬金を多くいただくという方法により受任させていただいております。
具体的には、着手金は一律4万4000円、報酬金は回収額の26.4%とさせていただきます。